独立行政法人農業者年金基金法(以下「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金(次条において「基金」という。)に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百号。以下「業務・財会省令」という。)第四条各号及び附則第二項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一
基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務に関する事項
二
基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務に関する業務委託の基準