第六条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、研究機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
一通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。 なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ハ当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二前号に掲げる業務の実績について研究機構が評価を行った結果。 なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。