独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

法令番号:平成十五年農林水産省令第百六号 公布日:2003-09-30 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:農林水産省 法令ID:415M60000200106

この法令の概要

独立行政法人農林漁業信用基金が農業保険関係業務および漁業災害補償関係業務を実施するにあたり、業務方法書に記載すべき事項を定めることを目的とします。対象は同基金の農業保険関係業務および漁業災害補償関係業務で、業務方法書への記載事項として保険・補償の引受条件、保険料・補償掛金の算定方法、支払方法その他業務運営上の具体的事項を定める府省令です。
独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項に掲げる業務に関する事項
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の三第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他業務の執行に関して必要な事項

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)
農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。