独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十条第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第二条
基金に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、基金の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「基金法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
第四条
基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第五条
基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第六条
基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第七条
年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第八条
基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
基金に係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第九条
基金の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十条
農林水産大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十一条
農林水産大臣は、基金が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十二条
農林水産大臣は、基金が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十三条
基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十四条
基金に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条
基金に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十六条
基金に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、第十三条第二項各号に掲げる書類とする。
第十七条
基金に係る通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
第十八条
基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十九条
基金に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第二十条
基金は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十一条
基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第二十二条
基金法第六十二条に規定する経理を整理する勘定(第四項において「特例付加年金勘定」という。)は、内訳として、特例付加年金に関する取引(資産及び負債の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下この項において同じ。)のうち基金法第四十五条第一項若しくは第二項又は基金法附則第十一条第一項の規定による申出をした者(特例付加年金の受給権を有する者を除く。以下「特例申出者」という。)に関するものを経理する特例付加年金被保険者経理、特例付加年金に関する取引のうち特例付加年金の受給権を有する者に関するものを経理する特例付加年金受給権者経理及びその他の取引を経理する特例付加年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
基金法第九条各号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するもの以外のものに係る経理を整理する勘定(第四項において「農業者老齢年金等勘定」という。)は、内訳として、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金の受給権を有する者を除く。以下「被保険者等」と総称する。)に関するものを経理する農業者老齢年金被保険者経理、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者老齢年金の受給権を有する者に関するものを経理する農業者老齢年金受給権者経理並びにその他の取引を経理する農業者老齢年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
基金法附則第十八条第一号に掲げる経理を整理する勘定(次項において「旧年金勘定」という。)は、内訳として、旧給付(基金法附則第十六条第一項に規定する旧給付をいう。)に関する業務のうち給付に関する取引を経理する旧年金経理及びその他の取引を経理する旧年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
基金法第六十二条及び基金法附則第十八条の規定により経理を整理する場合において、特例付加年金勘定、農業者老齢年金等勘定、旧年金勘定又は農地売買貸借等勘定(基金法附則第十八条第二号に掲げる経理を整理する勘定をいう。)のそれぞれの勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、基金が農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、当該事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第二十三条
基金は、次の各号に掲げる場合を除き、一の経理単位から他の経理単位へ資金を繰り入れてはならない。
第二十四条
基金は、毎事業年度末において、給付準備金として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を積み立てなければならない。
前項第一号の給付原資準備金及び同項第三号の調整準備金は特例付加年金被保険者経理、特例付加年金受給権者経理、農業者老齢年金被保険者経理及び農業者老齢年金受給権者経理において、同項第二号の付利準備金は特例付加年金被保険者経理及び農業者老齢年金被保険者経理において、積み立てなければならない。
第一項第二号の付利準備金及び同項第三号の調整準備金は、農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより取り崩すことができる。
第二十五条
基金に係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第二十六条
基金に係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「新省令」という。)第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(次号において「旧法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。
第三条
新省令第十四条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。