第二十三条
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。
第二十四条
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
一農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
二農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
四農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人
第三十一条
(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)
令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
二その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
三基準日後一月内に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
四基準日後一月内に土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
第三十二条
(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、譲受後継者に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して一年(特定処分対象農地等のうち山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、二年。第三十八条において同じ。)とする。
第三十三条
(譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設)
令第五条第二号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
イ土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
ロその所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
ハ第三十一条第四号に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
ニ土地収用法第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
ホその所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「事業対象地」という。)に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(第三十五条第六号において「起業者等」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
ヘ地方公共団体又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
ト次に掲げる農業用施設の用に供するため譲受後継者又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
(1)畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、加工、調製、貯蔵、出荷又は販売の用に供する施設
(2)たい肥舎、種苗貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、製造又は保管の用に供する施設
(4)廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
(7)ため池、土留工その他の農地等又は農作物の災害を防止するため必要な施設
チ次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため譲受後継者若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
(1)農業体験施設(当該施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)、市民農園整備促進法第二条第二項の市民農園又は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項に規定する特定農地貸付け若しくは都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される農地(当該農地に附帯して設置される当該農地の管理又は運営上必要な施設を含む。)で、その周辺の地域の農業の振興に資するもの
(2)譲受後継者が自ら居住するために必要な住宅及び合併処理浄化槽その他の当該住宅に附帯して設置される生活上必要な施設
(3)主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための公民館その他の集会施設、公園、広場、集落道、下水処理のための施設その他の公共の用に供する施設でその周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるもの
リ就業機会の増大に寄与する施設であって産業の用に供するもの又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
(1)農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項の実施計画、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第一項の基盤整備計画、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画に定められた同条第二項第五号に掲げる事項を達成するために市町村が定める土地利用の調整に関する計画その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画で当該施設の整備と相まって農地等との利用の調整を図るための措置が講じられているものに従い整備されるものであること。
(2)その周辺の地域における農地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該地域における農業経営の規模の拡大及び農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるものであること。
ヌ次に掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して三年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
(1)ト(1)から(7)までに掲げる施設、チ(1)から(3)までに掲げる施設若しくはリに規定する施設又はニの農林水産大臣が定める事業のために欠くことができない通路、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所若しくは宿舎その他の施設の用に供されること。
(2)砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可を受けた砂利採取業者により当該認可に係る採取計画(農地等の復元に関する計画が定められているものに限る。)に従って砂利の採取が行われること。
(3)試験研究、発掘調査その他特別の目的に供されること。
ル農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
ヲ当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「特定住宅」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して一年以内に、当該特定住宅の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
(1)特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部が土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。(2)において同じ。)をされたこと。
(2)特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部について、その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
(3)特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部がニの農林水産大臣が定める事業に供される土地となったこと。
(4)特定住宅又は当該特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部が災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により良好な居住環境を維持することが困難となったこと。
ワ当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属(譲受後継者を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「再処分対象住宅予定地」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき(再処分対象住宅予定地の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。第三十五条第十三号において同じ。)以内である場合に限る。)。
カその所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
(1)イからヌまでに掲げる所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に準ずるものであって、その周辺の地域における公共の福祉の増進に資するものであると認められること。
(2)事故、災害その他の突発的に生じた事由により緊急に必要となった支出に充てるためのものであると認められること。
二その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて譲受後継者以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者(令第五条第二号イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
イその所有権の移転又は使用収益権の設定が、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
ロその所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
ハ使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
三一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「一団の特定処分対象農地等」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該一団の特定処分対象農地等のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して一年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
イ土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
ロその所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
ハ第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
ニ災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
四災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
イ当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
(1)農業委員会に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定のあっせんを受けたい旨の申出
(2)農地中間管理機構に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を行いたい旨の申出
ロ当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。
第三十四条
(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一前条第一号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
二前条第二号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
第三十五条
(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)
令第五条第二号ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。
一譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)
二土地収用法その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定
三その使用収益権の移転又は設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定
四第三十一条第四号に規定する法律による交換分合に係る使用収益権の移転
五第三十三条第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの
六事業対象地に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定(起業者等があっせんをする場合に限る。)
七地方公共団体又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定
八第三十三条第一号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)
九第三十三条第一号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められている場合に限る。)
十第三十三条第一号リに規定する施設で同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定
十一第三十三条第一号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して三年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。)
十二農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定
十三再処分対象住宅予定地とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。)
十四その使用収益権の移転又は設定が第三十三条第一号カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、同号カの農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定
十五第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設についてする使用収益権の移転又は設定
第三十七条
(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
一譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
三第三十三条第二号に規定する所有権の移転又は使用収益権の設定をした場合
四特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
四前項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
五前項第三号に掲げる場合に該当した場合にあっては、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
六前項第四号に掲げる場合に該当した場合にあっては、第三十三条第三号又は第四号に該当することとなった農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積
3 第一項の届出書には、同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。
第三十八条
(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
四返還を受けた特定処分対象農地等のうち、第三十三条第五号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
2 前項の届出書には、その農地等が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。