国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものを除く。)及び同項第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらに係る同項第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項及び同条第三項に規定する業務並びに同条第四項に規定する業務(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務に係る部分であって、農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものを除く。)(以下「農業・食品産業技術研究等業務」という。)並びに同条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)及びこれに係る同項第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分であって、農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)(以下「農業機械化促進業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有するこれらの業務に係る財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の五第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第二条
研究機構に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、研究機構の他の監事、研究機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
第四条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第五条
研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、研究機構が農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第六条
農林水産大臣は、研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第七条
農林水産大臣は、研究機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第八条
農林水産大臣は、研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第九条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十二条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十三条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
第十四条
研究機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十五条
研究機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産(同項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を研究機構に通知するものとする。
第十六条
研究機構は、通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第十七条
農業機械化促進業務に係る通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第十八条
研究機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
農林水産大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条第三項の規定により農林水産大臣が定める額の持分を含む。)を研究機構に通知するものとする。
研究機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により農林水産大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第十九条
研究機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により農業機械化促進業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。
第二十条
農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣が指定するその他の財産とする。
第二十一条
研究機構は、通則法第四十八条の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十二条
施行令第二条第二項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第二十三条
研究機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第二十四条
研究機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
第一条
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
整備法附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第二条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第八条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第六条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第六条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
第三条
整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧種苗管理センター等の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「旧種苗管理センター等解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
施行日の前日前に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を旧種苗管理センター等解散時内部組織(当該内部組織が旧種苗管理センター等解散時内部組織である場合にあっては、他の旧種苗管理センター等解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該旧種苗管理センター等解散時内部組織に在職していたものとみなす。
整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧種苗管理センター等解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。
第四条
研究機構に係る整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
第一条
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。