独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号。以下「令」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の促進に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条及び第七条
削除
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第十条
機構は、機構法第十六条第一号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。
前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
第十一条
機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第四十九条第一項第一号から第十号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
第十二条
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十二条の二
厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十二条の三
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十二条の四
厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち棚卸資産について当該資産から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十三条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十三条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十四条の二
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十四条の三
機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第十四条の四
機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第十四条の五
通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第十四条の六
機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
厚生労働大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により厚生労働大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第十四条の七
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
第十五条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
第十七条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条の二
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第十七条の三
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第十七条の四
機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
第十八条
令第二条第二項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
第十九条
機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。
第二十条
機構法第十五条第一項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十一条
機構法第十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
日本障害者雇用促進協会は、平成十五年四月一日を含む事業年度における機構法附則第六条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第二十六条の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、納付金関係業務繰越引当金として整理しなければならない。
機構の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する第十一条の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に納付金関係業務繰越引当金を加えた額」とする。
第三条
機構の成立の際機構法附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第三条の二
令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第四条
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
機構法附則第五条第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項第二号中「第十四条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第四号及び附則第五条第二項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。
機構法附則第五条第三項第三号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
機構法附則第五条第八項の規定により読み替えられた機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法附則第五条第二項各号及び第三項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三条第三号中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第九条中「機構法第十六条」とあるのは「機構法第十六条(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十八条中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「機構法第十五条第一項」とあるのは「機構法第十五条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第三条第一項又は第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第十二条第一項の指定があったものとみなす。
機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務が行われる場合には、第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」と、第十六条第一号中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。
機構法附則第五条第三項第一号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
第五条
平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により廃止法附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。
平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が独立行政法人雇用・能力開発機構に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第三条
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第六項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第一条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。
第五条
次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。