第二条
(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)
中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。
この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第四条
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の計画期間(次世代法第十二条第二項第一号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。)の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主(中小事業主を除く。第三項において同じ。)が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成三十三年四月一日前に一般事業主行動計画の計画期間の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策(次世代法第二条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。)の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度(次項において「公表前事業年度」という。)が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 中小事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、平成三十三年四月一日前に公表前事業年度が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。