身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十六条に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年六月三十日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年九月三十日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年一月二十二日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項身体障害者補助犬の種類の欄ごとに、同表の各項名称の欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の各項指定の日の欄に掲げる日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。