この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
水質基準に関する省令
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(水質基準に関する省令の廃止)
水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。
第三条
(経過措置)
平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2 この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。