健康増進法施行規則
この法令の概要
第一条
健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
第二条
法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
第三条
国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
第四条
国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。
第四条の二
法第十九条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
第四条の三
法第十九条の四第一項の規定により市町村が他の市町村(同項に規定する他の市町村をいう。以下この条において同じ。)に対して提供を求めることができる情報は、当該他の市町村が住民に対して行った前条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事業(以下この条において「検診」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。
第四条の四
法第十九条の四第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
第六条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
第八条
法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれるこれらの者のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
第九条
法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号による。
第十一条
法第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
法第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
第十二条
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
令第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十条の九第二項に規定するものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。
第十三条
令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科、航海専科及び乗船実習科の施設とする。
第十四条
令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとおりとする。
第十五条
法第二十八条第十三号の規定による掲示は、標識(法第二十八条第十三号に規定する標識をいう。次項第一号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
法第二十八条第十三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第十六条
法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二種施設等(法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。以下この項において同じ。)の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、専ら喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が専ら喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
第十七条
法第三十三条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
第十八条
法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
喫煙目的施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該喫煙目的施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
第十九条
法第三十五条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙目的室標識又は喫煙目的室設置施設標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
第二十条
法第三十五条第六項の厚生労働省令で定める事項は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項又は第二十六条第一項の許可に関する情報とする。
第二十一条
喫煙目的室設置施設の管理権原者等(法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
第二十二条
法第三十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第三号による。
第一条
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第二条
栄養改善法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十七号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十七年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の健康増進法施行規則第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成二十二年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
既存特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該既存特定飲食提供施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項第一号の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
喫煙可能室標識(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識をいう。)及び喫煙可能室設置施設標識(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識をいう。)(以下この項において「喫煙可能室標識等」という。)は、当該喫煙可能室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
改正法附則第二条第三項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次条第四項において同じ。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
喫煙可能室設置施設の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。以下この条及び附則第四条第一項において同じ。)は、喫煙可能室(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室をいう。第八項及び第四条第二項において同じ。)を設置したときは、速やかに、附則様式第一号により、喫煙可能室設置施設(新法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両及び同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶(以下この条及び附則第四条第一項において「旅客運送事業鉄道等車両等」という。)に所在するものを除く。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に、喫煙可能室設置施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の管理権原者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出るものとする。
前項の規定により届出を行った喫煙可能室設置施設(以下この項及び次項において「届出施設」という。)の管理権原者は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、附則様式第一号の二による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。
届出施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、附則様式第一号の三により、その旨を、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。
改正法附則第二条第六項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第二号による。
第三条
改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二種施設等の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、指定たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階への指定たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
指定たばこ専用喫煙室標識(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識をいう。)及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識をいう。)(以下この項において「指定たばこ専用喫煙室標識等」という。)は、当該指定たばこ専用喫煙室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
指定たばこ専用喫煙室設置施設等(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この項において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
改正法附則第三条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第三号による。
第四条
第二種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十六条第一項若しくは第十八条第一項又はこの省令附則第二条第一項若しくは前条第一項に規定する技術的基準(以下この項において「一般的基準」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。
前項に規定する措置を講じている喫煙専用室、喫煙目的室、喫煙可能室又は指定たばこ専用喫煙室(以下この項において「喫煙専用室等」という。)を設置した場合における新法第三十三条第三項第二号若しくは第三十五条第三項第二号又は改正法附則第二条第一項若しくは第三条第一項により読み替えられた新法第三十三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該喫煙専用室等が前項に規定する措置を講じられているものである旨とする。
第五条
この省令の施行の際この省令による改正前の健康増進法施行規則別記様式第一号及び第二号並びにこの省令第一条の規定による改正後の健康増進法施行規則別記様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第六条
附則第二条第六項の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第十二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。