第十一条
(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)
法第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
四ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
五カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2 法第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
二糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
第十二条
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
2 令第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げるものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。
第十三条
(令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設)
令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科、航海専科及び乗船実習科の施設とする。
第十五条
(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)
法第二十八条第十三号の規定による掲示は、標識(法第二十八条第十三号に規定する標識をいう。次項第一号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
2 法第二十八条第十三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
二第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
第十七条
(喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)
法第三十三条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
第十九条
(喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示)
法第三十五条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙目的室標識又は喫煙目的室設置施設標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。
第二十一条
(喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
喫煙目的室設置施設の管理権原者等(法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。