国立大学法人法施行規則
この法令の概要
第一条
国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
第一条の二
法第十一条第六項及び第二十五条第四項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該国立大学法人等の他の監事、当該国立大学法人等の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
法第十一条第八項及び第二十五条第六項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)、国立大学法人法施行令及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
第一条の四
法第十一条第九項及び法第二十五条第七項に規定する文部科学省令で定める法人は、国立大学法人等に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に公示する国立大学法人会計基準(第十三条第三項並びに第十六条の四第三項第二号イ及びロにおいて「国立大学法人会計基準」という。)の定めるところにより、国立大学法人等が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
第一条の五
法第十二条第七項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項の規定は、法第二十六条において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定により大学共同利用機関法人が行う公表について準用する。
この場合において、前項中「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と、同項第一号中「学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長。以下同じ。)」とあるのは「機構長」と、同項第二号中「学長の」とあるのは「機構長の」と読み替えるものとする。
第一条の六
法第二十一条の九第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、当該承認をした年月日とする。
第二条
国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第二十九条第二項の認可を受けようとするときについて準用する。
第一項及び第二項の規定は、指定国立大学法人が法第三十四条の二第二項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときについて準用する。
第三条
国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
第四条
法第二十三条の規定により別表第二の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
附属学校の名称は、別表第二の上欄の国立大学の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。
附属学校の位置は、別表第三に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人の主たる事務所の所在地とする。
第五条
法第二十三条の規定により別表第四の上欄に掲げる国立大学に附属して設置される専修学校は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第六条
国立大学法人等は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
国立大学法人等は、法第三十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第七条
法第三十一条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第八条
法第三十一条の二第二項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
第九条
国立大学法人評価委員会は、法第三十一条の三第一項の規定により評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。
第九条の二
国立大学法人等は、法第三十三条の三の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九条の三
国立大学法人等は、法第三十三条の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
法第三十三条の四第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十三条の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第三十三条の四第四項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第二項第三号の対価の算定方法が、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第三十三条の四第四項第五号(同条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、同条第二項第四号の方法及び体制が、次の各号のいずれにも該当することとする。
国立大学法人等は法第三十三条の四第五項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る貸付計画を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
第九条の四
国立大学法人等は、法第三十三条の五第一項の認定を受けようとするときは、同条第二項に規定する運用(次項及び次条(第五号を除く。)において「運用」という。)を行う体制に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該国立大学法人等の運用に関する規程その他文部科学大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
第九条の五
法第三十三条の五第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当すること(これらに該当する余裕金の運用により生ずる利子その他の運用利益金を原資とする部分であることを含む。)とする。
第九条の六
法第三十四条第三項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十条
準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定めるところにより行うものとする。
第十一条
準用通則法第二十八条第二項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第十二条
削除
第十三条
国立大学法人等の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
国立大学法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十四条
文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十四条の二
文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十四条の三
文部科学大臣は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定に基づき国立大学法人等が特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金を出資することにより取得しようとしている有価証券についてその評価損益、財務収益及び売却損益を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該有価証券を指定することができる。
前項の指定を受けた有価証券に係る評価損益、財務収益及び売却損益については、国立大学法人等が作成する損益計算書には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。
第一項の指定を受けた有価証券を発行する者の損益計算書の収益及び費用(当該指定を受けた有価証券を発行する者が連結損益計算書を作成する者である場合にあっては、当該連結損益計算書に計上されている収益及び費用)については、国立大学法人等が作成する連結損益計算書の費用及び収益には計上せず、国立大学法人会計基準に従い算出される額を国立大学法人等が作成する連結貸借対照表の資本剰余金に対する加算又は控除として計上するものとする。
第十四条の四
運営方針会議を置く国立大学法人が、当該国立大学法人に設置される資金運用を管理する委員会において決議される方針に基づき、業務上の余裕金(法第三十三条の五第二項の要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を同項の規定により運用する場合には、業務上の余裕金に相当する収益のうちから当該運用に充てるものとして組み入れた金額を大学運営基金の科目により資本剰余金に組み入れるものとする。
準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合には、大学運営基金の全部又は一部を取り崩して補てんするものとする。
第十五条
準用通則法第三十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十五条の二
準用通則法第三十八条第二項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十六条
準用通則法第三十八条第三項に規定する文部科学省令で定める期間は、六年とする。
第十六条の二
準用通則法第三十八条第四項の文部科学省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
第十六条の三
準用通則法第三十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
準用通則法第三十八条第四項第二号に規定する措置であって文部科学省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第十六条の四
準用通則法第三十九条第一項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、準用通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十六条の五
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十七条
準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第十八条
国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十九条
国立大学法人等は、毎事業年度、法第七条第四項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
国立大学法人等は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第二項の規定は、前項の報告書について準用する。
第二十条
文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下この条において「大学改革支援・学位授与機構」という。)に通知するものとする。
大学改革支援・学位授与機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する国立大学法人等に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
国立大学法人等は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、大学改革支援・学位授与機構に対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
国立大学法人等は、法第七条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。
第二十一条
国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令第八条第四号に規定する土地の取得等に係る長期借入金又は債券に係る同令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、四十年間とする。
第二十二条
国立大学法人等は、法第三十三条の二の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第二十三条
国立大学法人等は、準用通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第二十四条
国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、準用通則法第四十四条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第二十五条
国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。
第二十五条の二
準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十五条の三
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。
第二十五条の四
準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第二十五条の六第四号において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該国立大学法人等と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものとする。
この場合において、同条第一号及び第二号中「中期目標管理法人」とあるのは「国立大学法人等」と、同条第二号中「通則法」とあるのは「準用通則法」と読み替えるものとする。
第二十五条の五
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第二十五条の六
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を国立大学法人等の長に提出して行うものとする。
第二十五条の七
準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該国立大学法人等の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する学長又は機構長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた学長若しくは機構長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第二十五条の八
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
第二十五条の九
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする国立大学法人等役職員(同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、国立大学法人等の長に届出をしなければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした国立大学法人等役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした国立大学法人等役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。
第二十五条の十
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第二十六条
次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第二十七条
次の省令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
前項の規定により社会教育調査規則第六条第二項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等」とあるのは、「指定施設及び博物館類似施設」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
国立大学法人等の成立の際法附則第九条第二項の規定により国立大学法人等に出資されたものとされる財産のうち償却資産(附属病院に属する償却資産にあっては、別に文部科学大臣が指定するもの)及び文部科学大臣が別に指定する償却資産については、第十四条第一項の指定があったものとみなす。
第三条
第十九条の規定は、法附則第九条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。
この場合において、第十九条第一項第三号中「法第七条第四項」とあるのは「法附則第九条第三項」と読み替えるものとする。
第四条
法附則第十条の規定により国立大学法人等に寄附されたものとされた委任経理金(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から法附則別表の上欄に掲げる機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
第五条
法附則第十五条第二項に規定する筑波大学に附属して設置される養護学校は、筑波大学附属久里浜養護学校とする。
第六条
次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則(国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)をいう。以下同じ。)別表第九に掲げる附属学校は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる附属学校(以下この条において「新附属学校」という。)となるものとする。
第七条
次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定により設置する国立大学に附属して設置される同表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。
第八条
国立大学法人の成立の際現に次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則別表第五に掲げる教育施設(以下「旧教育施設」という。)に在学する生徒が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該生徒が旧教育施設を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる専修学校を設置する。
前項の専修学校は、前項に規定する生徒が当該専修学校に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
旧教育施設は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ第一項の表の下欄に掲げる専修学校となるものとする。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
東京工業大学工学部附属工業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第三条
広島大学歯学部附属歯科衛生士学校及び広島大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」という。)は、新施行規則別表第四の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第一条
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
東京学芸大学附属大泉中学校(以下「旧中学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に旧中学校に在学する者が旧中学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
愛媛大学農学部附属農業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
次の表の上欄に掲げる学校(次項において「旧小学校等」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、この省令の施行の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる学校(次項において「新小学校等」という。)となるものとする。
新小学校等は、平成二十一年三月三十一日に旧小学校等に在学する者がそれぞれ新小学校等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
第一条
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
第二条
独立行政法人国立国語研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十四号)は、廃止する。
第三条
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の国立大学法人法施行規則(以下この条において「新令」という。)第二十五条の九第一項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(以下この条において「準用通則法」という。)第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
施行日前における国立大学法人等役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する国立大学法人等役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した国立大学法人等役職員に対する新令第二十五条の九第一項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十四号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
施行日前に離職後の就職の援助(最初に国立大学法人等役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた国立大学法人等役職員に対する新令第二十五条の九第一項の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十四号)の施行の日以後に」とする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。