独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「災害共済給付業務」という。)に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が定める財産とする。
第一条の二
センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。
第一条の四
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二条
センターは、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
第三条
センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第五条
センターに係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
センターは、前項に規定する報告書を文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条及び第七条
削除
第八条
センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
文部科学大臣(災害共済給付業務に係る償却資産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第九条の二
文部科学大臣(災害共済給付業務に係る除去費用等にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
前項の「除去費用等」とは、除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額をいう。
第九条の三
文部科学大臣(災害共済給付業務に係る譲渡取引にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十条
センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十条の二
センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第十一条の二
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十二条
センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る認可にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
第十三条
センターは、法第二十五条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十四条
センターは、法第二十六条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第十五条
センターに係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)が指定するその他の財産とする。
第十六条
センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。
第十七条
センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第三十一条第一項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。
センターは、法第二十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣(災害共済給付業務に係る事項にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第十八条
投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十一条第一項第二号から第九号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
一般勘定は、その内訳として、法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
第十八条の二
センターに係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第十八条の三
センターに係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
第十九条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、次項から第十項までに規定する場合を除き、八万五千八百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第一号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第一号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の五第一項第一号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の四第一項第一号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号本文、船員保険法施行令第九条第一項第二号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二十七万三百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第二号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十四万百円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号本文、船員保険法施行令第九条第一項第三号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十七万九千百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第三号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、九万三千円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号本文、船員保険法施行令第九条第一項第四号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、六万千五百円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第四号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号本文(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、三万六千九百円とする。
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二万四千六百円とする。
前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第三条第一項第一号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第一項、第三項及び第五項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第十一項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る内閣府令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。
第二十条
令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の一を乗じて得た額とする。
第二十一条
令第三条第一項第二号の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第五条第二項第四号に掲げる場合及び第二十六条第二号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。
既に障害のある児童生徒等が令第五条第一項第一号の負傷又は同項第二号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。
第二十二条
令第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条
令第五条第一項第三号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち内閣府令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。
第二十四条
令第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十五条
令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。
第二十六条
令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十七条
令第六条第二号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の五月三十一日とする。
第二十八条
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。
ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。
ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。
センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。
ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。
第二十九条
法第十九条の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第四項において「通常限度額」という。)とする。
法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の百分の十一に相当する金額に百五十億円を加えた金額のいずれか少ない金額(以下「特例限度額」という。)とする。
前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が千二百億円に達しない場合にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条第一項の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額がスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第十九条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。
ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。
第三十条
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の二
令附則第一条の二の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の二の規定により延長された支払期限とする。
第一条の三
令附則第一条の三の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の三の規定により延長された支払期限とする。
第一条の四
令附則第一条の四の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の四の規定により延長された支払期限とする。
第二条
センターの成立の際法附則第四条第六項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
第三条
センターは、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から五年を経過した日の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属するもの(次条において「第一期債務」という。)の償還に充てるために法第二十五条の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、一般勘定に属する財産を担保に供することができる。
第十七条の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、法第二十七条に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち三十五億円を限度として一般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。
前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとする。
第四条
第二十九条第二項の規定にかかわらず、発売総額が千二百億円に達せず、かつ、第一期債務の償還を行う事業年度にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、当該事業年度の発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額とする。
第五条
センターは、法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。
センターは、法附則第六条第八項に規定する場合を除き、法附則第六条第二項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
第十七条第三項の規定は、法附則第六条第二項の規定により区分して経理する場合について準用する。
第六条
法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。
この場合において、第二十七条中「第六条第二号」とあるのは「附則第五条第三項において準用する令第六条第二号」と、「五月三十一日」とあるのは「五月三十一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第八条第一項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。
第七条
センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
第十七条第三項の規定は、法附則第八条の五第一項の規定により区分して経理する場合について準用する。
第八条
第十三条の規定は、法附則第八条の七第一項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。
第九条
センターは、法附則第八条の八の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第十条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条に規定する児童生徒等(以下単に「児童生徒等」という。)が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
学校の管理下において児童生徒等が負傷し、又は疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害(改正前のセンター省令別表第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後のセンター省令別表の規定を適用する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
第三条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。