文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令
この法令の概要
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に基づき、同条が適用される特定外国文化財を指定することを目的とします。対象は条約締約国から不法に持ち出された文化財で、当該法律の規制対象となる特定外国文化財の範囲を具体的に指定する府省令です。
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月十三日から施行する。