文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十五年文部科学省令第四十三号
公布日公布日: 2003-09-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 文化
所管所管: 文部科学省
法令ID法令ID: 415M60000080043
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月十三日から施行する。