エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。