独立行政法人国立印刷局に関する命令
この法令の概要
第一条
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。
第一条の二
印刷局に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、印刷局の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
印刷局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。
第二条
印刷局に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第三条
印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四条
印刷局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。
第五条
印刷局に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第六条
印刷局に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、印刷局は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、印刷局の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条
印刷局に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、印刷局は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、印刷局の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第八条
印刷局の会計については、この命令に定めるところによるものとする。
ただし、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
印刷局に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十条
印刷局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第十一条
印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。
第十一条の二
印刷局に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
印刷局に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第十二条の二
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十三条
印刷局法第十五条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。
ただし、対象事業年度(同項第一号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)に係る通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、対象事業年度の終了の日において印刷局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
前項各号に掲げる金額の合計額が印刷局法第十五条第一項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、対象事業年度の次の事業年度に繰り越すものとする。
第十四条
印刷局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十五条
印刷局は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第十六条
印刷局は、印刷局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第十七条
印刷局法施行令第七条第十一号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人国立印刷局債券(以下「募集国立印刷局債券」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
第十八条
印刷局法施行令第八条第一項の財務省令で定める事項は、印刷局法第十六条第四項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第十九条
印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第二十条
印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十一条
印刷局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
印刷局法施行令第十二条第一項第五号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。
第二十四条
印刷局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二十五条
印刷局は、印刷局法第十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の十第一項前段の規定により事業計画の認可を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第二十六条
財務大臣は、印刷局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第二十七条
印刷局に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第二十八条
印刷局は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第二十九条
印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
印刷局法附則第四条第二項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。
第三条
印刷局法第十五条第一項の規定による国庫納付金で平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間に係るものの額は、第十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中独立行政法人造幣局に関する省令附則第五条の改正規定及び第二条中独立行政法人国立印刷局に関する省令附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
第三条
施行日を含む事業年度の事業計画に係る第二条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局に関する省令(以下この条において「新印刷局省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
改正法附則第十一条第三項の規定により適用される新通則法第三十五条の十一第一項の規定により施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新印刷局省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画(通則法第三十五条の十第一項の規定による認可を受けた事業計画をいう。第一号イ及び次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十六年度の年度計画」と、同項第一号中「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、同号イ中「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、同号ハ及びニ中「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、同項第二号中「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。
改正法附則第十一条第四項の規定により準用する新通則法第三十五条の十一第二項の規定により施行日の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新印刷局省令第七条の規定の準用については、同条第一項中「第五条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「/当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/」とあるのは「/当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 中期目標及び中期計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。
新印刷局省令第十一条の二第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十八条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定並びに整備政令第百五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備政令第四十九条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局法施行令第四条第二項の規定による積立金の処分については、第二条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局に関する省令(以下この項において「旧印刷局省令」という。)第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧印刷局省令第十三条第一項第三号中「次項」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令及び独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十一号)附則第三条第五項の規定による読替え前の次項」と、同条第二項中「次の中期目標の期間」とあるのは「次の事業年度」とする。
前項の規定の適用がある場合における新印刷局省令附則第三条の規定の適用については、同条中「印刷局法第十五条第一項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この条において「整備法」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十八条の規定による改正前の印刷局法(以下この条において「旧印刷局法」という。)第十五条第一項の」と、同条各号中「印刷局法第十五条第一項第二号」とあるのは「整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧印刷局法第十五条第一項第二号」とする。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
第九条、第十一条及び第十一条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。