建物の区分所有等に関する法律施行規則

法令番号:平成十五年法務省令第四十七号 公布日:2003-05-23 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:法務省 法令ID:415M60000010047

この法令の概要

建物の区分所有等に関する法律の施行に必要な技術的事項を定めることを目的とします。対象は区分所有者および管理組合の関係者で、電磁的方法・電磁的記録の定義と表示方法、電磁的手段による提供・通知・決議に係る承諾手続、署名に代わる措置、著しく困難な配管設備の基準、並びに公告の方法および公告事項を定める府省令です。

第一条

(電磁的方法)
1

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第二条

(電磁的記録)
1

法第三十条第五項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第三条

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
1

法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第四条

(電磁的方法による提供に係る相手方の承諾等)
1

法第三十三条第三項の規定により電磁的方法による提供をしようとする者は、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第五条

(署名に代わる措置)
1

法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

第六条

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)
1

集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第七条

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
1

次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 法第六十一条第九項
 法第六十一条第十二項
 法第六十三条第二項

前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第八条

(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
1

法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分(法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務大臣が定めるものとする。

第九条

(公告の方法)
1

法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

第十条

(公告事項)
1

法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 所有者不明専有部分管理命令(法第四十六条の二第一項に規定する所有者不明専有部分管理命令をいう。以下この号において同じ。)の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)に係る所在事項
 供託所の表示
 供託番号
 供託した金額
 裁判所の名称、件名及び事件番号

法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
 供託所の表示
 供託番号
 供託した金額
 裁判所の名称、件名及び事件番号