電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。