褒章の制式及び形状を定める内閣府令 法令番号:平成十五年内閣府令第五十五号 公布日:2003-05-01 法令種別:府省令 カテゴリー:憲法 所管:内閣府 法令ID:415M60000002055 この法令の概要 褒章の制式および形状に関する規格を定めることを目的とします。対象は各種褒章で、紅綬・緑綬・黄綬・紫綬・藍綬・紺綬の各褒章について、その形状・寸法・色彩・素材・記章の構造等の制式を定める府省令です。 条文目次附 則 褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。 附 則 この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。