各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令

法令番号:平成十五年内閣府令第五十四号 公布日:2003-05-01 法令種別:府省令 カテゴリー:憲法 所管:内閣府 法令ID:415M60000002054

この法令の概要

各種勲章および大勲位菊花章頸飾の制式と形状を定めることを目的とします。対象は旭日章・瑞宝章・桐花大綬章・大勲位菊花大綬章・宝冠章および大勲位菊花章頸飾で、それぞれの勲章および頸飾について素材・構造・寸法・意匠等の制式および形状を定める府省令です。

第一条

(旭日章の制式及び形状)
旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第二条

(瑞宝章の制式及び形状)
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第三条

(桐花大綬章の制式及び形状)
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第四条

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第五条

(宝冠章の制式及び形状)
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第六条

(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)
大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

附 則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。