旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令
第一条
(旭日章の制式及び形状)
第二条
(瑞宝章の制式及び形状)
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
第三条
(桐花大綬章の制式及び形状)
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
第四条
(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
第五条
(宝冠章の制式及び形状)
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
第六条
(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)
大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
附 則
この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。