各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令

法令番号法令番号: 平成十五年内閣府令第五十四号
公布日公布日: 2003-05-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 憲法
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 415M60000002054

第一条

(旭日章の制式及び形状)
旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第二条

(瑞宝章の制式及び形状)
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第三条

(桐花大綬章の制式及び形状)
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第四条

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第五条

(宝冠章の制式及び形状)
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第六条

(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)
大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

附 則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。