独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
この法令の概要
第一条
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。
第二条
法第十四条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第一項の規定により法第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第十四条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十四条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第三条
法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第四条
機構は、法第十四条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第五条
機構債券は、無記名利札付きとする。
第六条
機構債券の発行は、募集の方法による。
第七条
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人労働者健康安全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
第九条
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
第十条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第十一条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第十二条
機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第十四条
機構は、法第十四条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十五条
次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
前項の場合において、覚醒剤取締法第三十五条第一項、医療法施行令第一条の五及び第四条の五並びに看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
第三条
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課において処理する。
第四条
法附則第二条第一項の規定により労働福祉事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第五条
法附則第三条第二項に規定する政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
法附則第三条第二項に規定する政令で定める施設は、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第百六十一号)第四条第五号に規定する休養施設及び同条第八号に規定する生活相談、宿泊又は教養文化のための設備その他福祉を増進するための設備を備えた施設とする。
第六条
機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人労働者健康福祉機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
第七条
機構は、法附則第七条第三項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該国庫納付金の計算書に同条第一項の規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
国庫納付金は、法附則第七条第一項の規定による処分を行った日から三十日以内に納付しなければならない。
国庫納付金は、労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
第八条
法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項本文の長期借入金又は機構債券で政令で定めるものは、法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下この条において「旧事業団法」という。)第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための旧事業団法第二十六条の規定による長期借入金及び法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項の規定による長期借入金とする。
法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項ただし書の政令で定める期間は、同項の規定による長期借入金の借入れの日から旧事業団法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けた資金の最後の償還期限までの期間内の期間とする。
第三条の規定は、法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項による長期借入金の借入れの認可について準用する。
第九条
機構の成立前に次の各号に掲げる法令の規定により事業団に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に前項各号に掲げる法令の規定により事業団がしている届出その他の行為であって、法附則第二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
第十条
労働福祉事業団法施行令は、廃止する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第四条
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。