第五条
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第五条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第五条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
一附則第三条第三号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
二附則第三条第四号の規定により指定された旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金
三前二号に掲げるもののほか、法附則第五条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの
第七条
(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
法附則第五条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
三機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人
第十三条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。
第二十一条
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
法附則第十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一医療法第三十一条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第二十四条において「公的医療機関の開設者等」という。)が、法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が二分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該再編成対象施設の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。
イ離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
ハ辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ニ山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
ホ過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
二公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員(通則法第六十条第一項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「基準職員数」という。)の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡すること。
三地方公共団体が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき(契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準職員数の三分の一以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。
イ引継職員数が基準職員数の二分の一以上である場合 無償
ロ引継職員数が基準職員数の三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、九割)を減額した価額
四前三号の規定によるもののほか、公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡すること。
2 前項第一号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。
3 平成十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第一項第二号中「契約日の属する年の一月一日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成十五年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)」と読み替えて、前二項の規定を適用する。
第二十五条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十一条第一項の規定による過不足額の調整については、法附則第二十条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の千分の八百八十六に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第二十条の規定による改正後の同法第三条の規定を適用する。
第二十九条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十六条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第二十五条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。
一当該事業年度における機構の役員又は職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額(同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額
二当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第二項第二号の規定により設けられた組合の第二号厚生年金被保険者(国立ハンセン病療養所及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員である第二号厚生年金被保険者を除く。)の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額
第三十六条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第三十七条
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の廃止)
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百五十二号)は、廃止する。