独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。)第十条第一項第三号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。
二
次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
イ
開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施
ロ
開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供
ハ
イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催