独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「法」という。)附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の四第一項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「旧機構」という。)に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第三条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二
独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)の成立の際現に旧機構に使用されている物品に関する権利及び義務
三
機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの