次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令
この法令の概要
平成十五年五月中旬から九月上旬にかけての低温および日照不足による農業被害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域の関係者で、激甚災害としての指定および農業災害に係る措置の適用対象となる都道府県の範囲を定める政令です。
第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。