日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令

法令番号:平成十五年政令第四百十四号 公布日:2003-09-18 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:415CO0000000414

この法令の概要

日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則に基づき、特定の貸付金に関する償還条件を定めることを目的とします。対象は当該改正法附則第二条第二項に係る貸付金の当事者で、償還期間、償還方法および償還期限に関する事項を定める政令です。

第一条

(貸付金の償還期間及び償還方法)
日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

第二条

(貸付金の償還期限等)
貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。以下同じ。)から、毎会計年度、三月三十一日までに償還するものとする。
災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

附 則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。