独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第十二条第一項第一号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に係る施設
二
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
三
老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十九条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
四
イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの
イ
身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
ロ
身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設
五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業に係る施設、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業に係る施設又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係る施設
六
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
七
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業に係る施設