次世代育成支援対策推進法施行令

法令番号法令番号: 平成十五年政令第三百七十二号
公布日公布日: 2003-08-08
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
法令ID法令ID: 415CO0000000372
次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。