第一条の二
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
センターは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。
この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の二の規定により延長された支払期限」とする。
第一条の三
(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
センターは、平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。
この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の三の規定により延長された支払期限」とする。
第一条の四
(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。
この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の四の規定により延長された支払期限」とする。
第四条
(日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等)
法附則第四条第一項の規定により日本体育・学校健康センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第十八条
(日本体育・学校健康センター法施行令の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。