第三条
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二機構の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務
三機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
第四条
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
一独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「航空宇宙技術研究所」という。)が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの
二宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第五条
(航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
法附則第十条第八項の規定により機構が従前の例により航空宇宙技術研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十六年一月十日」とする。
第六条
(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。
第七条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
二附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
第十二条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。