南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

法令番号:平成十五年政令第三百二十四号 公布日:2003-07-24 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:415CO0000000324

この法令の概要

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は地方公共団体・施設管理者・危険物取扱事業者等の関係者で、地震防災上緊急に整備すべき施設の範囲、対策計画の作成対象施設・記載事項・届出手続、危険物等の範囲、迅速な避難確保に配慮を要する者が利用する施設の種別、津波避難対策緊急事業に係る交付金および集団移転促進事業に関する特例を定める政令です。

第一条

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
1

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

 次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地

第二条

(地震防災上重要な対策に関する事項)
1

法第五条第一項第五号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

第三条

(対策計画を作成すべき施設又は事業)
1

法第七条第一項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第三号から第八号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。

 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物(同令別表第一(五)項ロ、(六)項ロ、ハ及びニ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(十六の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第一条の二第三項第一号イに規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
 消防法第十四条の二第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の許可に係る製造所
 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定する特定製造期間における当該承認に係る事業所に限る。)
 毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号の製錬施設、同法第十三条第二項第二号の加工施設、同法第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三条に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第五十二条第二項第十号の使用施設等
 石油コンビナート等災害防止法第二条第六号に規定する特定事業所
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第五項に規定する索道事業
 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許に係る運輸事業
十一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業、同項に規定する対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する旅客不定期航路事業
十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
十三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四 授産施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第二十九項に規定する福祉ホーム又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
十五 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山
十六 貯木場(港湾法第二条第五項第八号の保管施設であるものに限る。)
十七 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
十八 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
十九 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
二十 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
二十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道
二十二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二十三 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油パイプライン事業
二十四 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの

第四条

(危険物等の範囲)
1

法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。

 消防法第二条第七項に規定する危険物
 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物
 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質
 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類及び同表備考第八号に規定する可燃性液体類
 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

第五条

(対策計画に定めるべき事項)
1

法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

第六条

(対策計画の届出等の手続)
1

法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

第七条

(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)
1

法第十二条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
 病院、診療所、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設

第八条

(津波避難対策緊急事業に係る交付金等)
1

法第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。

 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
 前二号に掲げるもののほか、法第十三条第三項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が定めるもの

法第十三条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

第九条

(集団移転促進事業に係る特例)
1

津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」とする。

第十条

(国又は地方公共団体が出資している法人)
1

法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。

第十一条

(避難場所等の整備を実施する者)
1

法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
 地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条の二第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 平成十六年八月一日

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和八年四月一日から施行する。