南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
第二条
法第五条第一項第五号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第三条
法第七条第一項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第三号から第八号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
第四条
法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
第五条
法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第六条
法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
第七条
法第十二条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第八条
法第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。
法第十三条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第九条
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」とする。
第十条
法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。
第十一条
法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。