遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令

法令番号:平成十五年政令第二百六十三号 公布日:2003-06-18 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:415CO0000000263

この法令の概要

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律において、権限を行使する主務大臣を定めることを目的とします。対象は同法の規制権限を担う行政機関で、各規制事項に対応する主務大臣の範囲および組み合わせを定める政令です。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第一章における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
法第二章から第四章(第三十六条を除く。)までにおける主務大臣は、当該遺伝子組換え生物等の性状、その使用等の内容等を勘案して財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。