第二条
(更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第三章第五節から第八節までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
第四条
(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この条において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は同条第二項第一号に掲げる書面の添付を要しない。
2 更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第百七十三条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第六条
(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。
第七条
(募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第五十六条第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。
この場合において、当該更生計画に法第百七十五条第二号に掲げる事項の定め(募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、商業登記法第五十六条第二号に掲げる書面の添付をも要しない。
第八条
(新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第六十五条第三号に掲げる書面の添付を要しない。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。
一当該更生計画に法第百七十六条第二号に掲げる事項の定め(募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 商業登記法第六十五条第二号に掲げる書面
二当該更生計画に法第百七十七条の二第二項の条項の定めがある場合 商業登記法第六十五条第一号及び第二号に掲げる書面
第十四条
(新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより法第百八十三条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十七条第二項第三号、第四号及び第七号から第九号までに掲げる書面並びに同条第三項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)の添付を要しない。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。
一当該更生計画に法第百八十三条第四号に掲げる事項の定め(設立時募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同条第十三号に掲げる事項の定め(設立時発行株式の発行をする旨の定めに限る。)がある場合 商業登記法第四十七条第二項第五号に掲げる書面
二当該更生計画が設立時取締役等(法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 商業登記法第四十七条第二項第十号又は第十一号イに掲げる書面
2 更生計画の定めにより法第百八十三条の株式会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第八号若しくは第九号ロからホまでに規定する選任の方法又は同号イ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第十六条
(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
法第二百五十九条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第五項の決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
2 法第二百五十九条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第十八条
(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)
法第二百六十一条第六項において準用する法第二百六十条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。