第二十二条
(更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)
更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第三十七条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第二節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節、第二節及び第四節、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
第二十五条
(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第二節において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は保険業法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。
2 更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十一条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第二十七条
(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書面を添付することを要しない。
第二十八条
(保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百五十五条第二号から第四号までに掲げる書面を添付することを要しない。
2 更生計画の定めにより更生会社が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、保険業法第百五十五条第一号に掲げる書面を添付することを要しない。
第二十九条
(基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
第三十一条
(組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令第七条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。
この場合において、同令第七条中「法第百七十五条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十五条第二号」と読み替えるものとする。
第三十二条
(組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令第八条(第二号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。
この場合において、同条第一号中「法第百七十六条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十六条第二号」と読み替えるものとする。
第三十三条
(組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面)
更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更株式交換完全親会社(同条第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。)がする当該組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第八十九条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。
一当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面
二当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面
2 第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式交換をした場合について準用する。
この場合において、同項中「前項の嘱託書又は申請書」とあるのは、「第三十三条第一項の申請書」と読み替えるものとする。
第三十四条
(組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより組織変更株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。)をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第九十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第七号に掲げる書面並びに保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。
一当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面
二当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面
2 第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式移転をした場合について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
第三十六条
(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十五条第三号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる書面並びに同法第六十七条において準用する商業登記法第四十七条第三項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)を添付することを要しない。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。
一当該更生計画に法第二百七十二条第三号に掲げる事項の定め(拠出すべき基金の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第七号に掲げる書面
二当該更生計画に法第二百七十二条第十一号に掲げる事項の定め(設立時の基金の拠出の割当てをする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第二号及び第七号に掲げる書面
三当該更生計画が設立時取締役等(法第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第六十五条第十一号又は第十二号イに掲げる書面
2 更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第七号若しくは第八号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第三十七条
(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。
この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。
第三十九条
(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
法第三百三十三条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
2 法第三百三十三条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第四十一条
(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)
法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。