知的財産戦略本部令 法令番号法令番号: 平成十五年政令第四十五号公布日公布日: 2003-02-28法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 産業通則法令ID法令ID: 415CO0000000045 条文目次第一条 (国務大臣以外の本部員の定数等)第二条 (専門調査会)第三条 (専門調査会に属する本部員)第四条 (雑則)附 則 第一条(国務大臣以外の本部員の定数等)知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。3 第一項の本部員は、再任されることができる。4 第一項の本部員は、非常勤とする。 第二条(専門調査会)知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 専門調査会の委員は、非常勤とする。4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 第三条(専門調査会に属する本部員)知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。 第四条(雑則)この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、知的財産基本法の施行の日(平成十五年三月一日)から施行する。