地方運輸局組織規則
この法令の概要
第一条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二条
交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第十二条
地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十二条の二
地方運輸局総務部に、運輸防災調整官一人を置く。
運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十三条
中部運輸局観光部に計画調整官二人を、北海道運輸局交通政策部、関東運輸局交通政策部、中部運輸局交通政策部、近畿運輸局交通政策部及び観光部並びに九州運輸局交通政策部及び観光部にそれぞれ計画調整官一人を置く。
計画調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十三条の二
地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。
地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十四条
東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十四条の二
中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の海事振興部にそれぞれ離島航路活性化調整官一人を置く。
離島航路活性化調整官は、命を受けて、部の所掌事務のうち、離島航路事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十四条の三
地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。
海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第十五条
総務部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条の二
安全防災・危機管理課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第十九条
広報対策官は、命を受けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第二十条
交通政策部に、次に掲げる課を置く。
第二十一条
交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
環境・物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
共生社会推進課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第二十四条
観光部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官一人を置く。
第二十五条
観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
地域における観光の振興を図るための戦略に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二十九条から第三十六条まで
削除
第三十七条
鉄道部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官一人を置く。
第三十八条
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。
北陸信越運輸局の計画課は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務並びに同条第三号及び第四号並びに第一項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
第四十条
技術・防災課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸信越運輸局の技術・防災課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
四国運輸局の技術・防災課は、第一項各号に規定する事務のほか、第四十三条各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十一条
技術・防災第一課は、前条第一項各号に掲げる事務(技術・防災第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十二条
技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
第四十三条の二
索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条の三
鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
第四十四条
安全指導推進官は、命を受けて、第四十三条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
第四十五条
自動車交通部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。
第四十六条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。
首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
第五十一条
自動車監査指導部に、自動車監査官を置く。
第五十二条
自動車監査官は、命を受けて、第五十条第一項各号に掲げる事務を分掌する。
自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。
首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席自動車監査官とする。
次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。
第五十三条
削除
第五十四条
自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。
第五十五条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五十七条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術課に自動車検査官を置くことができる。
自動車検査官は、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号。以下「任命規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。
第六十条
削除
第六十一条
保安・環境調整官は、命を受けて、第五十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号並びに第五十八条第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第六十二条
海事振興部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。
第六十三条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条の二
海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
貨物課は、第六十五条の二第二号及び前条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
港運課は、第六十五条の二第四号に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
貨物調整官は、命を受けて、第六十六条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七十二条
船舶産業振興官は、命を受けて、第六十九条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七十三条
海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十二条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第七十四条
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
船員労働環境課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
海技資格課は、第七十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
第八十条
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第八十一条
海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。
次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。
第八十二条
外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
第八十三条
海事部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、地方運輸局海事部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十四条の八第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第八十四条
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の二
船員労政課は、第七十条各号に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の三
船舶安全環境課は、第七十四条第二号から第五号まで並びに第七十五条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の四
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の五
運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
第八十四条の六
海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第八十四条の七
海技試験官は、第八十一条第一項に掲げる事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第八十四条の八
外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
第八十五条
神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。
第八十六条
神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
第八十七条
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第九十二条
総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。
海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九十三条
総務企画部に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九十三条の二
総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九十三条の三
総務企画部に、運輸防災調整官一人を置く。
運輸防災調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九十四条
海上安全環境部に、調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九十四条の二
海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。
海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第九十五条
総務企画部に、次の五課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ一人を置く。
第九十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条の二
安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第百条
広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第百一条
物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第百二条
海事振興部に次の四課を置く。
第百三条
旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。
第百四条
貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六条
船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
海上安全環境部に、次の二課を置く。
前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第百八条
船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
第百十一条
海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第百十二条及び第百十三条
削除
第百十四条
海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第百十五条
外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
第百十六条
兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
兵庫陸運部においては、次条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。
第百十七条
兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
第百十八条から第百二十条まで
削除
第百二十一条
別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。
第百二十二条
運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第百二十三条
東京運輸支局に次長三人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。
第百二十四条
削除
第百二十五条
運輸支局に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第百二十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。
茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。
第四項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。
次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。
第百二十六条
運輸支局に、陸運技術専門官を置く。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
第百二十七条
運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第百二十五条第二項第三十五号及び第四十一号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第百二十八条
旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、第百二十五条及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
第百二十九条
運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
第百三十条から第百四十七条まで
削除
第百四十八条
国土交通省設置法第三十七条第四項に規定する地方運輸局、運輸監理部及び運輸支局の事務所は、自動車検査登録事務所及び海事事務所とする。
第百四十九条
自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び奄美自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ一人とする。
第百五十条
海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
別表第五の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第百五十一条
苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。
第百五十二条
海事事務所に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第二項第一号から第七号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
第百五十三条
海事事務所(勝浦海事事務所及び若松海事事務所を除く。)に、海事技術専門官を置く。
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
呉海事事務所、尾道海事事務所、佐世保海事事務所及び下関海事事務所における、前条第二項第十一号及び第十七号に掲げる事務(執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第百五十四条
苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、姫路海事事務所、水島海事事務所、尾道海事事務所、今治海事事務所及び下関海事事務所に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
前項に掲げる海事事務所における、次に掲げる事務に関しては、前二条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
第百五十五条
海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
第百五十六条から第百六十一条まで
削除
第百六十二条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方運輸局長又は運輸監理部長が定める。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定により地方運輸局長、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は自動車検査登録事務所長(以下「旧行政庁」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該処分等に関し当該処分等が行われた区域を管轄する相当の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、自動車検査登録事務所長又は海事事務所長(以下「新行政庁」という。)がした処分等とみなす。
第三条
この省令の施行前に法令の規定により旧行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該申請等に関し当該申請等が行われた区域を管轄する相当の新行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
第一条
この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
第一条
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
第一条
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、第一条、第四条及び第五条並びに次条から附則第九条まで及び附則第十一条第一項の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。