都市再生特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第十九条の二第八項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
第一条の二
法第十九条の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第一条の三
法第十九条の八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
第一条の四
法第十九条の八第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第一条の五
法第十九条の九第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
第一条の六
法第十九条の九第一項の同意は、土地区画整理法第九条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
第一条の七
土地区画整理法第四条第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の九第二項の規定により土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第一条の八
法第十九条の十第一項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。
第一条の九
法第十九条の十第一項の同意は、法第二十一条第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第一条の十
法第十九条の十一第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の九第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
第一条の十一
法第十九条の十一第一項の同意は、都市再開発法第七条の十四第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
第一条の十二
都市再開発法第七条の九第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の十一第二項の規定により都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第一条の十三
法第十九条の十七第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事又は建築副主事に提出するものとする。
法第十九条の十七第三項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
第一条の十四
法第十九条の十七第一項の同意は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。
法第十九条の十七第三項の同意は、前条第二項第二号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第三号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第八十六条の八第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第一条の十五
建築主事又は建築副主事は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第一項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
特定行政庁は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第二項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第一条の十六
法第十九条の十八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
第一条の十七
法第十九条の十八第一項の同意は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第一条の十八
所管行政庁は、法第十九条の十八第三項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十六の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第一条の十九
法第十九条の十九第一項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしたときは、別記様式第二の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしないときは、別記様式第三の通知書に、第一項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第一条の二十
法第十九条の十九第二項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
第一条の二十一
法第十九条の十九第二項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。
第一条の二十二
特定行政庁は、法第十九条の十九第三項の規定により同条第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の二十の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第一条の二十三
法第十九条の二十第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。
第一条の二十四
法第十九条の二十第一項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
第二条
法第二十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十四条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、同項第十三号中「法第二十一条第一項各号」とあるのは、「法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第一項各号」とする。
第三条
法第二十条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十三条(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二十四条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第五条の二
法第二十九条第一項第一号ハの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第六条
法第二十九条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
第七条
法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
前項第二号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第八条
法第四十二条又は第四十三条第一項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。
前項第二号の規定にかかわらず、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、前条第一項第二号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第八条の二
法第四十五条の三第一項(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第八条の三
法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条の四
第八条の二の規定は、法第四十五条の四第二項(法第四十五条の五第二項、第四十五条の六第四項、第四十五条の八第四項又は第四十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第八条の五
法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条の六
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第四十五条の十三第一項に規定する退避経路協定について準用する。
第八条の七
法第四十五条の十四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の十四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条の八
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第四十五条の十四第一項に規定する退避施設協定について準用する。
第八条の九
法第四十五条の十六第二項第二号(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第八条の十
法第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第八条の十一
前条の規定は、法第四十五条の十八(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第八条の十二
法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条の十三
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第四十五条の二十一第一項に規定する非常用電気等供給施設協定について準用する。
第九条
法第四十六条第二項第二号ヘの国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。
第十条
削除
第十一条
法第四十六条第三項第一号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第十一条の二
法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第十一条の三
法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第十二条
令第十三条第二号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。
第十二条の二
令第十九条の国土交通省令で定める要件は、同条に規定する看板及び広告塔から生ずる収益を一体型滞在快適性等向上事業に要する費用に充てることができると認められるものとする。
第十二条の三
法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものとする。
第十二条の四
法第四十六条第十四項第二号ロの国土交通省令で定める公園施設は、前条各号に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
第十二条の五
法第四十六条第十四項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める公園施設は、滞在快適性等向上公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
第十二条の六
法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項は、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理により期待される効果その他の市町村が必要と認める事項とする。
第十二条の七
法第四十六条第十五項の規定による公告(同条第二十九項において準用する場合を含む。)は、同条第十四項第二号ロに掲げる事項を定める都市公園の名称並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
第十二条の八
法第四十六条第十九項第一号の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
第十二条の九
法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第十二条の十
法第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第十二条の十一
法第四十六条第二十八項第一号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、滞在快適性等向上区域の区域について、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法で行うものとする。
第十三条
法第四十六条第二十八項第二号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
第十四条
法第四十六条の二第一項又は第二項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
第十五条
市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
第十六条
法第四十七条第二項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。
前二項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第十七条
法第五十一条第二項の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。
第十八条
法第五十四条第一項の規定により計画要請を行おうとする市町村は、市町村名を記載した要請書に都市計画の素案を添えて、これらを都道府県に提出しなければならない。
第十八条の二
法第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする都市再生推進法人は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
第十九条
市町村は、法第五十八条第二項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第七による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十条
法第五十八条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
第二十一条
市町村は、法第五十八条第一項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。
第二十一条の二
法第六十二条の三第二項第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の三
法第六十二条の九第一項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第二十一条の四
法第六十二条の九第一項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
第二十一条の五
法第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。
第二十一条の六
法第六十二条の九第二項の規定による届出は、別記様式第七の三による変更届出書を提出して行うものとする。
第二十一条の三第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十一条の七
法第六十二条の十第二項の規定による届出は、別記様式第七の四による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第二十一条の八
法第六十二条の十第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、出入口制限対象駐車場の位置及び規模とする。
第二十一条の九
法第六十二条の十第三項の規定による届出は、別記様式第七の五による届出書を提出して行うものとする。
第二十一条の七第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第二十二条
法第六十三条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
法第六十六条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、同項第十三号中「法第六十四条第一項各号」とあるのは、「法第六十六条第二項において準用する法第六十四条第一項各号」とする。
第二十三条
法第六十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十三条の二
法第六十三条第三項第三号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
第二十三条の三
法第六十四条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第六十五条(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第六十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十五条の二
令第二十九条第三号の国土交通省令で定める設備は、再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備であるものを除く。)その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が定める設備とする。
令第二十九条第四号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第七十一条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第二十七条
法第七十一条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第一号から第五号まで、同項第一号イからホまでに掲げる方法(同号イ、ロ及びホにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第四号に掲げるものとする。
第二十八条
第八条の二から第八条の四までの規定は、法第七十三条第一項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。
この場合において、第八条の三第二号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
第二十九条
法第七十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第二十九条の二
法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
第二十九条の三
法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十各号に掲げるものとする。
第二十九条の四
法第八十条の三第三項第三号(法第八十条の五において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第三十条
法第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。
第三十条の二
法第八十一条第十五項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
第三十条の三
法第八十一条第十六項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第八十一条第二十四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項の変更にあっては、立地適正化計画に記載された居住誘導区域から法第八十一条第十九項に規定する区域を除外する場合における変更に限り、第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第八十一条第九項から第十三項まで及び第十五項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。
第三十二条
市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第三十三条
法第八十三条第二項の規定により法第四十七条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「の区域」とあるのは、「の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域」とする。
第三十四条
法第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
第三十四条の二
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第七条、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十一条並びに第八十八条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六条、第七条第一項第十二号及び第二項第十号、第八条第九号及び第十号ロ並びに第八十七条第三項第十一号の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
第三十四条の三
法第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第三十四条の四
土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第八十七条の三第一項の規定により事業計画において防災住宅建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、防災住宅建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
第三十四条の五
防災住宅建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計説明書には防災住宅建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
第三十四条の六
法第八十七条の四第一項の申出は、別記様式第九の二の申出書を提出して行うものとする。
前項の申出書には、法第八十七条の四第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第三十四条の七
法第八十七条の四第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第三十五条
法第八十八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第三十六条
法第八十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第三十七条
法第八十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第三十八条
法第八十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十二による変更届出書を提出して行うものとする。
第三十五条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第三十九条
居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第三十条第一項の規定により申請書を提出する場合における都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十五条第三号及び第十七条第一項第五号の規定の適用については、同令第十五条第三号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同項第五号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等を建築する」とする。
居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第二十九条第一項の許可を受けようとする場合においては、都市計画法施行規則第十六条第一項の開発行為許可申請書の様式は、同項の規定にかかわらず、別記様式第十三によるものとする。
法第九十条の規定により都市計画法第三十四条の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行規則第二十八条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第二号から第四号までに掲げるもの」と、同条第三号中「区域区分」とあるのは「居住調整地域」とする。
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第四十条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
第四十条
法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「都市計画法施行令」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第四十条の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令」とする。
第四十一条
法第九十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第四十二条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行規則第十六条第一項、第三十一条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項並びに第六十条第一項(都市計画法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合を除く。)の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
第四十三条
法第九十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第九十八条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、同項第十二号中「法第九十六条第一項各号」とあるのは、「法第九十八条第二項において準用する法第九十六条第一項各号」とする。
第四十四条
法第九十五条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十五条
法第九十七条(法第九十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十六条
法第九十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第四十六条の二
法第百三条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第四十七条
法第百三条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イからホまでに掲げる方法により支援する業務に係るものは、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
第四十七条の二
土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第百五条の二の規定により事業計画において誘導施設整備区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、誘導施設整備区の位置及び面積を記載しなければならない。
第四十七条の三
誘導施設整備区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計説明書には誘導施設整備区の面積を記載し、同項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
第四十七条の四
法第百五条の三第一項の申出は、別記様式第十五の二の申出書を提出して行うものとする。
前項の申出書には、法第百五条の三第二項第三号の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第四十八条
削除
第四十九条
削除
第五十条
削除
第五十一条
削除
第五十二条
法第百八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第五十三条
法第百八条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第五十四条
法第百八条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第五十五条
法第百八条第二項の規定による届出は、別記様式第二十による変更届出書を提出して行うものとする。
第五十二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第五十五条の二
法第百八条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一による届出書を提出して行うものとする。
第五十五条の二の二
法第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。
ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。
第五十五条の三
法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十五条の四
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。
第五十五条の四の二
法第百九条の七第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第五十五条の四の三
法第百九条の八の規定による要請をしようとする者は、居住誘導区域等権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
第五十五条の四の四
法第百九条の九の規定による公告は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成した旨及び当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第五十五条の五
法第百九条の十五第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第五十五条の六
法第百九条の十六の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
第五十五条の七
法第百九条の十七の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第五十六条
法第百十一条第三項第三号(法第百十三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第五十七条
法第百十七条第一項第七号の国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、第十一条第二号から第四号までに掲げる者とする。
第五十八条
法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。
第五十九条
法第百二十二条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
第六十条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。