この省令において使用する用語は、気象業務法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線で送信するもので、高度ごとの自由大気の温度及び湿度又は温度、湿度及び気圧を観測するためのものをいう。
3 この省令において「個別の器差」とは、個別の検査点において気象測器の表す量が真実の量を超える場合におけるその超過量又は気象測器の表す量が真実の量に足りない場合におけるその不足量をいう。
4 この省令において「較差」とは、隣り合う検査点における個別の器差の差をいう。
5 この省令において「極差」とは、個別の器差の最大値と最小値の差をいう。