この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第十号から第十二号まで、第二項第一号、第三条又は第十五条第一項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。
2 この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
一
農林中央金庫
二
農業協同組合連合会
三
漁業協同組合連合会
四
水産加工業協同組合連合会