職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

法令番号:平成十四年厚生労働省令第七十七号 公布日:2002-06-11 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:厚生労働省 法令ID:414M60000100077

この法令の概要

職業能力開発促進法に基づく指定試験機関の指定手続を定めることを目的とします。対象は指定試験機関の指定を受けようとする者で、指定の申請要件、申請書類の記載事項および添付書類に関するルールを定める府省令です。
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月二十二日から適用する。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年六月六日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年八月八日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年十月三十日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年四月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。