社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第四十四条第一項後段に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十四条第一項第十三号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が次のいずれかに該当する場合を除く。)
イ
法第四十四条第一項第十三号に掲げる者
ロ
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二条各号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者及び同項第七号に規定する外国法人を除く。)のために口座(法第二条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。次号において同じ。)を開設する者(イに掲げる者を除く。)
二
前号ロの口座を開設する者(法第四十四条第一項の規定により口座を開設する者が同号ロに該当する場合を除き、当該口座を開設する者を含む。)
2 法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める者は、同条第一項第十三号に掲げる者とする。