この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
社債等 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する社債等のうち同項第二号に掲げるもの以外のものをいう。
二
振替機関 法第二条第二項に規定する振替機関をいう。
三
一般振替機関 振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱わないこととしているものをいう。
四
加入者 法第二条第三項に規定する加入者をいう。
五
口座管理機関 法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。
六
振替業 法第三条第一項に規定する振替業をいう。
七
業務規程 法第三条第一項第五号に規定する業務規程をいう。
八
機関口座 法第十二条第二項に規定する機関口座をいう。
九
特定合併 法第二十五条第一項に規定する特定合併をいう。
十
特定合併後の振替機関 法第二十五条第二項に規定する特定合併後の振替機関をいう。
十一
新設分割 法第二十七条第一項に規定する新設分割をいう。
十二
設立会社 法第二十七条第二項に規定する設立会社をいう。
十三
吸収分割 法第二十九条第一項に規定する吸収分割をいう。
十四
承継会社 法第二十九条第二項に規定する承継会社をいう。
十五
事業譲渡 法第三十一条第一項に規定する事業譲渡をいう。
十六
譲受会社 法第三十一条第二項に規定する譲受会社をいう。
十七
加入者集会 法第三十三条に規定する加入者集会をいう。
十八
短期社債 法第六十六条第一号に規定する短期社債をいう。