住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
この法令の概要
第一条
住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二の項の総務省令で定める事務は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条又は第二百八十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。
法別表第一の十三の二の項の総務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の届出又は第七条第一項の申請(同法第八条第一項の規定により内閣総理大臣から委託を受けた金融機関が受付に関する事務の一部を行ったものに限る。)をした者の生存の事実の確認とする。
法別表第一の十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十四の項の総務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。
法別表第一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二十一の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の二十二の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二十五の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第一の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の二十七の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の二十八の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の三十の項の総務省令で定める事務は、司法試験若しくは司法試験予備試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の三十の二の項の総務省令で定める事務は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第一条の二第一項若しくは第二項又は第三条第一項若しくは第二項の上申の対象となるべき者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の三十の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の三十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の三十二の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十三の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十四の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十五の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十六の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十七の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十八の項の総務省令で定める事務は、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第七条又は第八条の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の三十八の二の項の総務省令で定める事務は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十四条第一項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の三十八の三の項の総務省令で定める事務は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)第三条第一項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答とする。
法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十一の二の項の総務省令で定める事務は次のとおりとする。
法別表第一の四十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十四の二の項の総務省令で定める事務は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この項及び第七十四項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の四十四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十四の六の項の総務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項又は第二項の報告の徴取又は質問若しくは検査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の四十四の七の項の総務省令で定める事務は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の四十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十五の二の項の総務省令で定める事務は、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同法第6条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の四十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十七の三の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
法別表第一の四十七の四の項の総務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号若しくは附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の四十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の四十九の項の総務省令で定める事務は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条第一項第三号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の五十の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。
法別表第一の五十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十三の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の五十四の項の総務省令で定める事務は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第一項又は第七十七条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の五十五の項の総務省令で定める事務は、著作権法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する第七十七条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の五十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の五十七の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十三の項の総務省令で定める事務は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第一項の調理師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
法別表第一の五十七の三十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十五の項の総務省令で定める事務は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
法別表第一の五十七の三十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十七の項の総務省令で定める事務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
法別表第一の五十七の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の三十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十七の四十二の項の総務省令で定める事務は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
法別表第一の五十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の五十九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十一の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の六十一の二の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の六十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十四の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の六十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十五の二の項の総務省令で定める事務は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第三条第一項の給付金若しくは同法第九条第一項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の六十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十七の二の項の総務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に係る事実についての審査とする。
法別表第一の六十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の六十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正社員化コース助成金、成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者職業能力開発コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の七十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、職業能力開発促進法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の八の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十四の項の総務省令で定める事務は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十六の項の総務省令で定める事務は、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十一の十八の項の総務省令で定める事務は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十九の項の総務省令で定める事務は、介護保険法第六十九条の二第一項若しくは第六十九条の八第二項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の十の項の総務省令で定める事務は、保険給付若しくは給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
法別表第一の七十七の十一の項の総務省令で定める事務は、特例対象者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の七十七の十二の項の総務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の七十七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の十四の項の総務省令で定める事務は、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十八の三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の七十八の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の七十八の五の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の七十八の六の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の七十八の七の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第一の七十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十五の項の総務省令で定める事務は、計量法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第一の八十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の八十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十一の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の九十二の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第三十一条第三項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の九十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十六の項の総務省令で定める事務は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の九十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の九十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第六十六項、第三条第八十一項、第四条第六十五項及び第五条第八十項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の三の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の四の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第三号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十一項、第三条第八十六項、第四条第七十項及び第五条第八十五項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の六の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十三項、第三条第八十八項、第四条第七十二項及び第五条第八十七項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の七の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十四項、第三条第八十九項、第四条第七十三項及び第五条第八十八項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第一の百一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百一の九の項の総務省令で定める事務は、水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
法別表第一の百一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百二の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の百三の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の百三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百三の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百五の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の百五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十二の二の項の総務省令で定める事務は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十四の二の項の総務省令で定める事務は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の百十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十八の二の項の総務省令で定める事務は、航空法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の百十八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百十九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百二十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第一の百二十二の項の総務省令で定める事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十二条の採用試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第一の百二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二条
法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第二の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第二の二の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第二の二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の三の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
法別表第二の五の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
法別表第二の五の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第二の五の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第二の五の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第二の五の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第二の五の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の五の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の五の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の五の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の五の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の六の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第二の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の六の四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第二の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の七の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十二項、第四条第六十六項及び第五条第八十一項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十四項、第四条第六十八項及び第五条第八十三項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の九の二の項の総務省令で定める事務は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第九条第一項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第二の九の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三条
法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の四の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
法別表第三の五の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の六の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の二十の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第三の七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の二十二の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第三の七の二十三の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第三の七の二十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第三の七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の八の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第五条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第三の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十一の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第三の十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第三の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十一の二の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第三の二十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十二の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第三の二十二の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第三の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四条
法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
法別表第四の一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の二の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
法別表第四の四の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
法別表第四の四の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の四の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の五の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第四の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の五の四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の六の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の六の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の八の二の項の総務省令で定める事務は、空家等対策の推進に関する特別措置法第九条第一項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五条
法別表第五第一号の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第一号の二の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第五第一号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第一号の四の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第五第一号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第四号の二の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第四号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第四号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第六号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第七号の九の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第八号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第八号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第八号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第九号の九の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の七の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第五第十号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の九の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第五第十号の十の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第五第十号の十一の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第五第十号の十二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十号の十三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十一号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十二号の総務省令で定める事務は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第五第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十三号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十五号の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第五第十五号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十五号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十五号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十七号の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
法別表第五第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第十九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十五号の二の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
法別表第五第二十六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十七号の二の総務省令で定める事務は、国土調査法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の三の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の四の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の五の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の六の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の七の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の八の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の九の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の十の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の十一の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第五第二十七号の十二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十八号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第二十九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十一号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十二号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第五第三十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
法別表第六の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第六の一の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百四十二条第一項の措置の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第六の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
法別表第六の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第一条
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から平成十七年十一月三十日までの間における改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「新規則」という。)第一条第三十項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項の第二次試験」とする。
第三条
平成十七年十二月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則第一条第三十二項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験」とする。
第四条
この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における新規則第一条第五十九項の規定の適用については、同項第一号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第一項第一号の救済給付」と、同項第二号及び第三号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条第一項第一号の救済給付」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う間においては、この省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十二項中「又は能力開発事業」とあるのは、「、能力開発事業若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十五項の規定の適用については、同項中「第四条第一項の認定」とあるのは、「附則第三条第一項の相当認定」とする。
第一条
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条、第二条及び第四条の規定の適用については、同令第一条第百六十五項第三十号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十条の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証又は被保険者資格証明書を含む。以下同じ。)」と、同項第四十一号中「特定疾病療養受療証」とあるのは「特定疾病療養受療証(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証又は被保険者資格証明書及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号)附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)」とする。