金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により読み替えて適用される預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十四条第二項に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
一
保険事故(預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った金融機関(同法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数
二
保険事故の直近に行われたものが事業の全部の譲受けである場合 当該直近の事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に一を加えた数