第十七条
(独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務)
独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)附則第四条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
二財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十条第一項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの
第十九条
(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)
法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
二独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
2 法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。