健康増進法施行令
この法令の概要
第一条
健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
第二条
法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
第三条
法第二十八条第五号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第四条
法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第五条
法第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。
第六条
法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
第七条
法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
第八条
法第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
第九条
法第四十七条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第十条
法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
第十一条
法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。
第十二条
法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。
ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第二条
栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。
第三条
法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。