国際受刑者移送法施行令
この法令の概要
国際受刑者移送法の施行に伴い、同法の規定を適用する際に必要となる技術的事項を定めることを目的とします。対象は受刑者の国際移送に関わる手続の実施主体で、刑法等の条文を移送事案に適用する際の読替え規定および移送に際して生じる交通費の免除要件を定める政令です。
第一条
(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
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国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による同条に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二条
(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)
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法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
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前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。
ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。
第一条
(施行期日)
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この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
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この政令は、令和六年四月一日から施行する。